事務所名 | 石原繁之税理士事務所 |
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所長名 | 石原 繁之 |
税理士登録番号 | 80608 |
税理士登録年月日 | 1995/03/23 |
所在地 | 〒193-0934 東京都八王子市小比企町 539-19 |
電話番号 | 042-632-0609 |
eメール | shigeyuki.ishihara@s1480cpta.com |
FAX番号 | 042-632-0609 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
東京税理士会
役員給与を見直すときの留意点
会社役員へ支払われる役員給与。一般に、会社の業績や役員の職務内容等を踏まえて支給額は決定されますが、見直しの際は税務上の注意点も多いため適切な手続きが求められます。思わぬ事態を招かないよう、あらためて確認しておきましょう。
従業員に対する給与・賞与等は、税務上、損金算入が認められています。一方、役員に対する給与・賞与等(役員給与)は、利益調整等の「経営の恣意性」の排除といった観点から、原則として損金不算入とされています。
ただし、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のいずれかに該当すれば、不相当に高額な部分を除き損金算入が認められています。中小企業では「定期同額給与」「事前確定届出給与」を採用できます(「業績連動給与」は上場企業のみ)。
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当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。
これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。
この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。
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