事務所名 | 石原繁之税理士事務所 |
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所長名 | 石原 繁之 |
税理士登録番号 | 80608 |
税理士登録年月日 | 1995/03/23 |
所在地 | 〒193-0934 東京都八王子市小比企町 539-19 |
電話番号 | 042-632-0609 |
eメール | shigeyuki.ishihara@s1480cpta.com |
FAX番号 | 042-632-0609 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
東京税理士会
親の税負担を軽減する 「特定親族特別控除」が新しくできました
大学生年代の子を持つ親は、子がアルバイト等によって「年収103万円」を超えると、自身の所得から扶養控除(「特定扶養控除」)を受けることができませんでした。令和7年度税制改正において、親の税負担軽減のための新しい制度「特定親族特別控除」が創設されました。大学生年代の子が収入を増やしても、親等の税負担が軽減されるようなしくみとなっています。
①親等が受ける「特定扶養控除」(控除額63万円)について、子の年収要件が103万円以下から123万円以下(合計所得金額58万円以下)に引き上げられました。②「特定扶養控除」に加え「特定親族特別控除」が創設され、大学生年代の子の年収が123万円を超えても、150万円以下(合計所得金額85万円以下)であれば、「特定扶養控除」と同額(63万円)の「特定親族特別控除」を親等が受けることができるようになりました。③またアルバイトによる給与収入がある学生は、これまで年収103万円を超えても年収130万円以下であれば、「勤労学生控除」(27万円)を受けることで税負担はありませんでした。令和7年度税制改正において、勤労学生控除の所得要件が年収150万円以下(合計所得金額85万円以下)に引き上げられました。
これら①~③の改正は、令和7年分の所得税(年末調整において適用)、令和8年度分の住民税から適用されます。今回の改正により、アルバイトをしている学生等が、「年収103万円」を超えて、より多く働けるようになります。そのため、学生アルバイトを雇用する事業者は、柔軟なシフトを組むことができるようになります。
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