事務所名 | 石原繁之税理士事務所 |
---|---|
所長名 | 石原 繁之 |
税理士登録番号 | 80608 |
税理士登録年月日 | 1995/03/23 |
所在地 | 〒193-0934 東京都八王子市小比企町 539-19 |
電話番号 | 042-632-0609 |
eメール | shigeyuki.ishihara@s1480cpta.com |
FAX番号 | 042-632-0609 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
東京税理士会
2026年1月1日施行「取適法」中小企業も注意と対応が必要です
2026年1月1日から施行される「取適法」(従来の下請法にかわる法律)。同法により、今後、中小企業は業務を委託する側と受託する側、どちらの立場にもなる可能性がありますので、注意が必要です。
近年では、原材料費やエネルギーコスト、労務費が急激に増加しています。「コストアップした分、商品やサービスの値上げをしたい」と考えてはいるものの、取引先等との関係が気になって、なかなか価格転嫁できない──という社長も多いのではないでしょうか。取引の立場上、得意先が提示する取引条件をそのまま飲んでしまうことが少なくない一方で、賃上げ機運の高まりと原資の確保、その「板挟み」の状況にあります。
そこで、中小企業を含めたすべての事業者が、適切な価格転嫁等ができる取引環境の整備・定着等を目的として、「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」が改正され、「中小受託取引適正化法:取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)」に名称が変わります(2026年1月1日施行)。
取適法は、従来の「資本金基準」に加えて、「従業員基準」が導入されるなど、適用対象企業が拡大されています。「従業員基準」が追加されたことで、今後、中小企業は委託者と受託者、どちらの立場にもなる可能性があるということに注意が必要です。なお、違反行為があった場合の罰則規定(50万円以下の罰金等)も定められています。
今のうちから取適法の概要をつかむとともに、①取適法対象となる取引・取引先の確認②必要な書面等の準備③従業員への周知──などの対応をしておきましょう。
この記事について、さらに詳しくは当事務所にお問合せください。
当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。
これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。
この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。
2024.02.05 | M&A総合研究所ポータルに掲載されました M&A総合研究所が運営する「M&A総合研究所ポータル」に当事務所が掲載されました。 当事務所掲載ページ M&A総合研究所について |
2023.02.09 | 「創業の夢をお手伝いします」を更新しました。 |
2022.05.19 | ホームページを公開しました。 |