| 事務所名 | 石原繁之税理士事務所 |
|---|---|
| 所長名 | 石原 繁之 |
| 税理士登録番号 | 80608 |
| 税理士登録年月日 | 1995/03/23 |
| 所在地 | 〒193-0934 東京都八王子市小比企町 539-19 |
| 電話番号 | 042-632-0609 |
| eメール | shigeyuki.ishihara@s1480cpta.com |
| FAX番号 | 042-632-0609 |
| 業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
東京税理士会
2026年は制度改正が目白押し!
2026年は、制度改正等により、企業や家計(国民)に新たな負担が課される年となりそうです。「子ども・子育て支援金」の徴収開始、在職老齢年金制度の見直し、消費税インボイス制度における経過措置など、企業の対応が求められます。
(1)「子ども・子育て支援金」の徴収が始まる
会社員や自営業者を含むすべての医療保険加入者(会社員、公務員、自営業者、高齢者など)を対象に、医療保険料とあわせて新たに「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります(SNS等では「独身税」ともいわれています)。
(2)在職老齢年金制度の見直し
働き続けることを希望する高齢者の増加、また人材確保・技能継承等の観点から、在職老齢年金制度の支給停止基準額が、「51万円」から「62万円」に引き上げられます。
(3)防衛特別法人税の創設
4月1日以後に開始する事業年度から、課税標準法人税額※に4%をかけて計算した金額を、「防衛特別法人税」として申告・納付することが必要になります。
(4)消費税仕入税額控除「80%控除」が「50%控除」へ
インボイス制度における免税事業者等からの課税仕入税額相当額の「80%」を控除できる経過措置について、10月1日から控除できる割合が「50%」に引き下げられます。
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当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。
これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。
この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。
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