| 事務所名 | 石原繁之税理士事務所 |
|---|---|
| 所長名 | 石原 繁之 |
| 税理士登録番号 | 80608 |
| 税理士登録年月日 | 1995/03/23 |
| 所在地 | 〒193-0934 東京都八王子市小比企町 539-19 |
| 電話番号 | 042-632-0609 |
| FAX番号 | 042-632-0609 |
| 業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
東京税理士会
【個人の青色申告者向け】令和9年分所得税から! 「青色申告特別控除」が見直されます
令和9年分所得税から、「青色申告特別控除」の適用要件と控除額が見直されます。キーワードは「複式簿記」「電子申告」「優良な電子帳簿の保存」の3つ。令和9年1月からスムーズに対応できるよう、今のうちから改正内容をおさえておきましょう。
青色申告特別控除は、個人の青色申告者(不動産所得または事業所得のある青色申告者)のみが受けられる青色申告の特典の1つです。現行制度では、満たすべき要件によって「65万円」「55万円」「10万円」の3つの控除額が設けられていますが、令和9年分の所得税から、一定の要件のもと、「75万円」「65万円」「10万円」となります。今回の改正は、複式簿記による記帳と電子申告の普及を後押しするもの。政府が推進している、「取引から会計・税務までのデジタル化(デジタルシームレス)の普及」に向けた環境整備の一環でもあります。一方で、簡易簿記による記帳や書面申告を行う場合、控除額が大幅に下がるため、実質的な税負担が増えることになります。
◉新たに設けられる青色申告特別控除 65万円→75万円
(複式簿記+電子申告+優良な電子帳簿の保存等)
「正規の簿記の原則」(複式簿記)に従って記帳をし、「帳簿」(仕訳帳・総勘定元帳)に関して電子帳簿保存法に規定される「優良な電子帳簿」の保存など一定の要件を満たし、かつ期限内に所得税の確定申告書と決算書等の提出を、e-Taxを使用して電子申告をしている場合は、青色申告特別控除額が「65万円→75万円」に引き上げられます(確定申告期限までに税務署への届出が必要)。
当事務所が標準システムとしてお客様にご提供しているTKCの「FXクラウドシリーズ」は、電子帳簿保存法に完全準拠。「優良な電子帳簿」を作成・保存するための要件をクリアしています。
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当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。
これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。
この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。
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