事務所概要

事務所名石原繁之税理士事務所
所長名石原 繁之
税理士登録番号80608
税理士登録年月日1995/03/23
所在地〒193-0934
東京都八王子市小比企町
539-19
電話番号042-632-0609
FAX番号042-632-0609
業務内容・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等
石原繁之税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京税理士会 

本格的な台風シーズンが到来 知っておくと安心! 雑損控除


気候変動による集中豪雨や台風の大型化など、年々自然災害の被害が深刻になるにつれ、財産の損失リスクも高まっています。個人が災害などの被害に遭った際は、所得税・住民税の「雑損控除」を受けられます。万一に備えて、概要を確認しておきましょう。


人やその扶養親族等が所有する一定の資産について、災害・盗難・横領により損害を受けた場合は、雑損控除として一定額の所得控除を受けられます(雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています)。

「一定の資産」とは、次の2つの要件をいずれも満たすものをいいます。

◉本人やその扶養親族等が所有している

◉棚卸資産や事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない


例えば、自宅や家財道具、自動車などが被害に遭った場合、雑損控除の対象となります。一方で、別荘や、1個または1組の価額が30万円超の貴金属・書画・骨董などは、「生活に通常必要でない資産」とされ、雑損控除の対象に含まれません。


雑損控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります(翌年以降に繰り越す場合、連続して確定申告を行います)。申告にあたっては、所定の書類等を用意しましょう。特に、写真などの「被害状況が確認できるもの」は、被害を受けた直後に用意し、確定申告のときまで残しておく必要があります。災害発生直後は先のことまで考える余裕がなくなってしまいがちですが、片付けに入る前に、必ず被害の様子をスマートフォン等で撮影しておきましょう。


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当事務所の強み

当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。

これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。

この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。

当事務所の特長

  1. 巡回監査時の当事務所の支援により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになります。経営者の意思決定に役立つ情報、黒字決算につながる情報が入手できます。
  2. 「TKC戦略財務情報システム(FXシリーズ)」(e21まいスター等を含む)による自計化を支援します。また、継続MASシステムを使用した経営計画策定をご支援します。
  3. 自計化と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。

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2024.02.05
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