| 事務所名 | 石原繁之税理士事務所 |
|---|---|
| 所長名 | 石原 繁之 |
| 税理士登録番号 | 80608 |
| 税理士登録年月日 | 1995/03/23 |
| 所在地 | 〒193-0934 東京都八王子市小比企町 539-19 |
| 電話番号 | 042-632-0609 |
| eメール | shigeyuki.ishihara@s1480cpta.com |
| FAX番号 | 042-632-0609 |
| 業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
東京税理士会
「去年と同じ」はNG 最終確認! 令和7年分年末調整のポイント
「年収の壁」の見直しで、所得税の還付を受ける人が増えるとされている今年の年末調整。従業員本人はもちろん、その配偶者や扶養親族の年収・年齢など、確認すべき点は例年より増えているため、「去年と同じ」ではNG。年末調整のポイントを最終確認しておきましょう。
「基礎控除申告書」では、給与所得控除の最低保障額が「55万円→65万円」に引き上げられていることに留意して合計所得金額をチェックしましょう。
「配偶者控除等申告書」では、「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」欄について、正しく計算されているかをチェックします。給与所得控除の最低保障額が65万円になったことで、配偶者の合計所得金額が昨年と異なる可能性があるので注意しましょう。
令和7年度税制改正により「特定親族特別控除」が新設されました。「特定親族特別控除申告書」では、「特定親族特別控除の額」欄の金額が、「控除額の計算」欄に沿った正しい数字であるかをチェックします。従業員の子等の年収・年齢も、正確に把握しておくことが求められます。
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当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。
これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。
この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。
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