| 事務所名 | 石原繁之税理士事務所 |
|---|---|
| 所長名 | 石原 繁之 |
| 税理士登録番号 | 80608 |
| 税理士登録年月日 | 1995/03/23 |
| 所在地 | 〒193-0934 東京都八王子市小比企町 539-19 |
| 電話番号 | 042-632-0609 |
| FAX番号 | 042-632-0609 |
| 業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
東京税理士会
本格的な台風シーズンが到来 知っておくと安心! 雑損控除
気候変動による集中豪雨や台風の大型化など、年々自然災害の被害が深刻になるにつれ、財産の損失リスクも高まっています。個人が災害などの被害に遭った際は、所得税・住民税の「雑損控除」を受けられます。万一に備えて、概要を確認しておきましょう。
人やその扶養親族等が所有する一定の資産について、災害・盗難・横領により損害を受けた場合は、雑損控除として一定額の所得控除を受けられます(雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています)。
「一定の資産」とは、次の2つの要件をいずれも満たすものをいいます。
◉本人やその扶養親族等が所有している
◉棚卸資産や事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない
例えば、自宅や家財道具、自動車などが被害に遭った場合、雑損控除の対象となります。一方で、別荘や、1個または1組の価額が30万円超の貴金属・書画・骨董などは、「生活に通常必要でない資産」とされ、雑損控除の対象に含まれません。
雑損控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります(翌年以降に繰り越す場合、連続して確定申告を行います)。申告にあたっては、所定の書類等を用意しましょう。特に、写真などの「被害状況が確認できるもの」は、被害を受けた直後に用意し、確定申告のときまで残しておく必要があります。災害発生直後は先のことまで考える余裕がなくなってしまいがちですが、片付けに入る前に、必ず被害の様子をスマートフォン等で撮影しておきましょう。
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当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。
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