事務所名 | 石原繁之税理士事務所 |
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所長名 | 石原 繁之 |
税理士登録番号 | 80608 |
税理士登録年月日 | 1995/03/23 |
所在地 | 〒193-0934 東京都八王子市小比企町 539-19 |
電話番号 | 042-632-0609 |
eメール | shigeyuki.ishihara@s1480cpta.com |
FAX番号 | 042-632-0609 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
東京税理士会
令和7年度税制改正のポイント 年収160万円まで所得税の課税最低限が引き上げ
令和6年末から大きな話題となっている「年収103万円の壁」の見直し。令和7年度税制改正により、所得税が課税されない範囲(課税最低限)が、「103万円」から「160万円」へと見直されることになりました。
「103万円が160万円になった。差額の57万円が一律で引き上げられた」と思われがちですが、実は少し複雑です。実際は、給与所得控除10万円と基礎控除47万円(合計57万円)の引き上げが適用されるのは、年収200万円相当以下の人だけです。
令和7年分・8年分に限り、年収200万円相当超850万円相当以下の人を含めて税負担を軽減する観点から、合計所得金額に応じて基礎控除額を上乗せする特例が設けられています。
年収に応じた給与所得控除と基礎控除の複雑な調整を経て、令和7年分・8年分の所得税は、幅広い年収層で2万円から3万円程度の減税となります。その結果、従業員の給与計算事務への影響が見込まれます。例えば、令和7年分の所得税についてはすでに毎月の給与から源泉徴収を行っていますが、減税分については年末調整で還付することになり、年末調整事務が複雑になることが予想されます。
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