事務所概要

事務所名石原繁之税理士事務所
所長名石原 繁之
税理士登録番号80608
税理士登録年月日1995/03/23
所在地〒193-0934
東京都八王子市小比企町
539-19
電話番号042-632-0609
eメールshigeyuki.ishihara@s1480cpta.com
FAX番号042-632-0609
業務内容・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等
石原繁之税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京税理士会 

それって「福利厚生費」?


「福利厚生費」は、従業員への慰労や生活の充実等のために要する費用で、税務上、一定の要件を満たすことが必要となります。その要件を満たしていない場合、給与として取り扱われる可能性がありますので注意が必要です。

「福利厚生費」には、社会保険料など会社負担が義務付けられている「法定福利費」と、通勤費など企業が任意で設ける「法定外福利費」があります。


税務上、福利厚生費(法定外福利費)として認められるためには、①全従業員が対象であること②現金や換金性の高いものの支給ではないこと③社会通念上妥当な金額であること――という要件を満たす必要があります。


住宅手当の支給やまかないの提供など、よくある5つのケースについて、福利厚生費(法定外福利費)になるのか、給与として取り扱われるのかを確認しましょう。


この記事について、さらに詳しくは当事務所にお問合せください。

補助金・助成金・融資情報
相続税額の早見表

当事務所の強み

当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。

これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。

この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。

当事務所の特長

  1. 巡回監査時の当事務所の支援により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになります。経営者の意思決定に役立つ情報、黒字決算につながる情報が入手できます。
  2. 「TKC戦略財務情報システム(FXシリーズ)」(e21まいスター等を含む)による自計化を支援します。また、継続MASシステムを使用した経営計画策定をご支援します。
  3. 自計化と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。

お知らせ

2024.02.05
M&A総合研究所ポータルに掲載されました
M&A総合研究所が運営する「M&A総合研究所ポータル」に当事務所が掲載されました。
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