| 事務所名 | 石原繁之税理士事務所 |
|---|---|
| 所長名 | 石原 繁之 |
| 税理士登録番号 | 80608 |
| 税理士登録年月日 | 1995/03/23 |
| 所在地 | 〒193-0934 東京都八王子市小比企町 539-19 |
| 電話番号 | 042-632-0609 |
| eメール | shigeyuki.ishihara@s1480cpta.com |
| FAX番号 | 042-632-0609 |
| 業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
東京税理士会
令和8年度税制改正のポイント③ 食事支給に係る所得税非課税限度額の見直し
長引く物価高をふまえ、令和8年度税制改正により、「食事支給に係る所得税の非課税限度額」が42年ぶりに見直されます。「第3の賃上げ」ともいわれている、従業員等への食事支給。改正のポイントをおさえ、自社の福利厚生の充実に役立てましょう。
企業が従業員等に食事を支給したときは原則、現物給与として課税となるが、一定の要件を満たしていれば課税されません。
令和8年度税制改正により、食事支給に係る所得税非課税限度額(=企業負担の上限)が、「月額3,500円以下」から「月額7,500円以下」に引き上げられます。あわせて、深夜勤務(午後10時~午前5時)に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について、所得税が非課税とされる1回の支給額が、「300円以下」→「650円以下」(消費税額を除く)に引き上げられます。
食事支給は、定期昇給やベースアップに続く「第3の賃上げ」ともいわれます。実質的な手取りアップとなるため、従業員満足度の向上や人材の定着が期待できるほか、採用活動でも「社員を大切にする会社」との印象を応募者に与えることにつながります。ただし、いずれの場合も負担割合の要件(従業員が食事価額の50%以上を負担)を満たしていなければ「給与」とされます。源泉徴収事務の誤りにもつながるため、負担割合等についてはよく確認しましょう。
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