事務所名 | 石原繁之税理士事務所 |
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所長名 | 石原 繁之 |
税理士登録番号 | 80608 |
税理士登録年月日 | 1995/03/23 |
所在地 | 〒193-0934 東京都八王子市小比企町 539-19 |
電話番号 | 042-632-0609 |
eメール | shigeyuki.ishihara@s1480cpta.com |
FAX番号 | 042-632-0609 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
東京税理士会
それって「福利厚生費」?
「福利厚生費」は、従業員への慰労や生活の充実等のために要する費用で、税務上、一定の要件を満たすことが必要となります。その要件を満たしていない場合、給与として取り扱われる可能性がありますので注意が必要です。
「福利厚生費」には、社会保険料など会社負担が義務付けられている「法定福利費」と、通勤費など企業が任意で設ける「法定外福利費」があります。
税務上、福利厚生費(法定外福利費)として認められるためには、①全従業員が対象であること②現金や換金性の高いものの支給ではないこと③社会通念上妥当な金額であること――という要件を満たす必要があります。
住宅手当の支給やまかないの提供など、よくある5つのケースについて、福利厚生費(法定外福利費)になるのか、給与として取り扱われるのかを確認しましょう。
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当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。
これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。
この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。
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