事務所概要

事務所名石原繁之税理士事務所
所長名石原 繁之
税理士登録番号80608
税理士登録年月日1995/03/23
所在地〒193-0934
東京都八王子市小比企町
539-19
電話番号042-632-0609
eメールshigeyuki.ishihara@s1480cpta.com
FAX番号042-632-0609
業務内容・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等
石原繁之税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京税理士会 

令和8年度税制改正のポイント③ 食事支給に係る所得税非課税限度額の見直し


長引く物価高をふまえ、令和8年度税制改正により、「食事支給に係る所得税の非課税限度額」が42年ぶりに見直されます。「第3の賃上げ」ともいわれている、従業員等への食事支給。改正のポイントをおさえ、自社の福利厚生の充実に役立てましょう。


企業が従業員等に食事を支給したときは原則、現物給与として課税となるが、一定の要件を満たしていれば課税されません。

令和8年度税制改正により、食事支給に係る所得税非課税限度額(=企業負担の上限)が、「月額3,500円以下」から「月額7,500円以下」に引き上げられます。あわせて、深夜勤務(午後10時~午前5時)に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について、所得税が非課税とされる1回の支給額が、「300円以下」→「650円以下」(消費税額を除く)に引き上げられます。


食事支給は、定期昇給やベースアップに続く「第3の賃上げ」ともいわれます。実質的な手取りアップとなるため、従業員満足度の向上や人材の定着が期待できるほか、採用活動でも「社員を大切にする会社」との印象を応募者に与えることにつながります。ただし、いずれの場合も負担割合の要件(従業員が食事価額の50%以上を負担)を満たしていなければ「給与」とされます。源泉徴収事務の誤りにもつながるため、負担割合等についてはよく確認しましょう。


この記事の内容について、さらに詳しくは当事務所にお問合せください。

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相続税額の早見表

当事務所の強み

当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。

これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。

この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。

当事務所の特長

  1. 巡回監査時の当事務所の支援により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになります。経営者の意思決定に役立つ情報、黒字決算につながる情報が入手できます。
  2. 「TKC戦略財務情報システム(FXシリーズ)」(e21まいスター等を含む)による自計化を支援します。また、継続MASシステムを使用した経営計画策定をご支援します。
  3. 自計化と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。

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2024.02.05
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